厚生労働相の諮問機関である労働政策審議会の分科会は先日、
精神障害者の雇用義務化の時期を、5年後の平成30年4月として、障害者雇用促進法改正案の要綱を妥当と答申しました。
企業の準備期間などを考慮し、5年間の猶予を設定。
政府の企業支援策が不十分な場合、制度を弾力的に運用するための激変緩和措置も盛り込んだそうです。
世の中、精神障害の人が増えているのでしょう。
傷病手当金の取り扱いでも、メンタルヘルスの重要性を感じるところです。
しかし、単に企業に義務を課すということでいいのでしょうか?
厳しい解雇法制の中で、企業に雇用の義務を課しても障害をお持ちの方の
雇用が単純に促進されるとは思いません。
行政がもっと踏み込んだ施策を展開しないと、雇用提供の場は広がらないでしょう。
既に企業はメンタルヘルス対応で相応苦しんでいます。
この件は、単純に雇用に対する金銭の助成金ではあってはいけないく、
就労している企業にカウンセリングを派遣するとか、継続的な就労支援に対する対応が必要でしょう。
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