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新入社員研修

こんばんは 社外の人事部 かどくらです。

今年も別れと出会いの季節である春本番というところでしょうか?
別れの3月から新たな出会いに不安と期待が入り混じり落ち着きのない過ごし方をしているかもしれません。

幣所でも、毎年4月を前に新入社員研修を実施しています。
今年も多くの企業様からご参加をいただききました。
これからの新入社員に混じって、社会人数年目の方も何名か参加いただきました。
皆さん転職組ですが、新人のときに何もしてもらっていないようです。

新入社員になったときに、このような研修を受けたかった。
もっと早く知っていれば、、、、という声をいただきました。

当職がこの仕事をはじめたときは、ビジネスマナー&コミニュケーションについては
多くの人が学んでいるであろうと思い込んでいましたが、
意外と学びの機会を得ていないことが多く驚きました。

今回 参加をいただきました方へ
社会人脳に切り替えることができたでしょうか
研修に送り出していただいた会社に感謝をして、
学んだことを活かしてください。

マイナンバー対応

こんにちは、社外の人事部 かどくらです。

最近徐々に新聞等で報道されていますが、本年の10月から
国民ひとりひとりにマイナンバーが付与されます。

機密的な情報を取り扱う総務部/人事部は、セキュリテイー体制等
対応すべきことが課題が多いと思います。

また、お客様のマイナンバーを取得しなければならない
社会保険労務士/税理士等も相当な対応が必要です。
先日お会いした税理士は、〇〇会社のシステムを利用しているからと問題ないと
言い放っていましたが、わかってないないなと思った次第です。
そもそも、システムの問題ではありません。

昨年7月に大手出版会社による過去最大の2000万件以上の顧客情報漏えい事件が
残念ながら発覚し、社会的・経営的インパクトがありながら法的罰則規定(個人情報保護違反)が
適用されません。逆にマイナンバー法では、マイナンバーを含む情報が1件でも漏洩した場合には
厳しい罰則規定が課せられる可能性があります。

マイナンバーは、大変便利なる社会基盤ですが、逆に便利故の諸刃の剣で、
社会保険労務事務所や税理士事務所は、マイナンバー法では、1件でも特定個人情報を扱えば
個人番号関係事務実施者になり法律が適用されます。

今後もマイナンバー制度については、取り上げていきます。