こんばんは、本当に久しく更新できていませんでした。
なんと4月以来という状況です。
一番の変換は仲間が2人増えたことでしょうか?
とにもかくにも毎日いろんなことがあります。
それから、いろんなお客様との出会いをいただいております。
最近実感するのメンタルヘルスの問題対応と未払い残業の労働者からの申告。
特に、未払い残業の労働者の申告は、地方都市の宇都宮でもここまで増えたかという実感があります。
申告内容も以前と異なり、えっと思うような事案も少なくありません。
また、未払い残業の申告者は労働者が労働基準監督署に申告する場合がほとんどですが、
申告を受けて労働基準監督官の対応も疑問を持つことが最近多いのです。
そもそも国家公務員が、職員の正確な勤務時間が把握できないことからタイムカードを導入は必要でないとしているのに
民間企業において労働時間の算定において、タイムカードを使用している場合打刻時刻にもとづき労働時間の算定を要求していきます。
実際、判例でも、タイムカードに記載された時刻もって直ちに原告らの就労の始期・終期と認めることができないと、
タイムカードで労働時間を算定することに否定的な立場も少なくありません。
さらに、平成22年の国会で、
タイムカードの打刻時間から算出された労働時間の中身につき労働者と使用者に争いがあるとき、
これは当事者間で解決すべき問題であり、紛争解決の最終手段として民事訴訟が用意されていますが、
民事に関する事案に労働基準監督官に支払命令を出す権限があるのかと質問し、
労働基準監督官には労働基準法上には賃金の支払を命じる権限はないと答弁しています。
しかしながら、実態はタイムカードを根拠に是正指導をする場面に何度も遭遇しています。
交通事故の際に、事故処理の際に、警察官はどちらが悪いとは決して言いません。これと同じはずなのです。
本来トラブルにならないようにするのがのわれわれの役割ですが、
残念ながらトラブルになることも想定して労務管理をしなくていけないのが今の社会環境でもあると思います。
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